海外勤務者が帰国したときの確定申告|税金の取り扱い
海外勤務者が帰国したときの確定申告
概要 給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の 非居住者 となります。 非居住者の場合、国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き海外勤務に基づき支給される給与は課税されません。 しかし、非居住者に該当していた海外勤務者が、日本に帰国した後は居住者となりますので、その場合は、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象となります。 なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。 したがって、帰国した年分の確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになります。 手続き 次の人は原則として確定申告をする必要があります(確定申告書の提出期限が令和4年1月1日以後となる確定申
告で、控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除きます。)。 (1)帰国後の給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2)帰国前の国内源泉所得と帰国後の年末調整の対象とされた給与および退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人 申告先等 所轄税務署 注意事項 確定申告に際して適用する各種所得控除について、以下の点にご注意ください。 1 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を基として計算します。 2 配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除(令和7年分以後)(注)、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除および勤労学生控除の各控除の額は、その年の12月31日の現況により判定したところで計算します。 3 基礎控除の額は、居住者期間を有することと
なるため、合計所得金額に応じて租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算(注)がされることとなります。 (注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される控除または控除額の加算です。施行日前の適用関係などについては、「 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB) 」をご確認ください。 根拠法令等 所法2、5、7、8、85、102、120、121、161、165、190、所令14、15、258、措法41の16の2
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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