知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

確定申告書の提出先(納税地)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

確定申告書の提出先(納税地)

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。 主な納税地 (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。 (2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。 一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。 (3) 死亡した人の所得税の確定申告 をする場合には、相続人の納税地ではなく、死亡した人の死亡時の納税地となります。 納税地の特例 (1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。 (2)

国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。 納税地の特例により納税地の変更を行う場合は、変更後の納税地を記載した所得税または消費税の申告書を提出することにより変更することができます。 ただし、年の途中で納税地の変更がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を変更後の納税地とする意思があるときは、 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」 を提出することができます。 根拠法令等 所法15、16、所基通2-1、消法21、通法21

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →