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旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)

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概要 平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました。 ここでは平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法のうち、一般的な減価償却の方法である旧定額法と旧定率法による償却の計算方法を具体的に説明します。 なお、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の減価償却については、 コード2106「定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」 を参照してください。 旧定額法 旧定率法 特徴 償却費の額が原則として毎年同額となる。 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。 計算方法 有形減価償却資産の場合 取得価額×90%×旧定額法の償却率(漁業権や特許権などの無形固定資産は、90

%を乗じる必要がありません) 未償却残高×旧定率法の償却率 未償却残高とは取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた金額をいいます。 (注1)資産を年の中途で取得または取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年において業務に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。 (注2)平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法(平成19年4月1日以後取得の建物は定額法)のみとなります。 (注3)平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は、定額法のみとなります。 (注4)取得価額の95パーセント相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用) 計算方法・計算式 (1) 旧定額法 【算式】 各年の償却費の額 = (取得価額-残存価額)×

旧定額法の償却率 (2) 旧定率法 【算式】 1年目の償却費の額 = 取得価額 × 旧定率法の償却率 【算式】 2年目以降の償却費の額 = 期首未償却残高 × 旧定率法の償却率 (注) 期首未償却残高とは取得価額から前年末までの償却費の合計額を差し引いた金額をいいます。 【算式】 期首未償却残高 = 取得価額 - 前年末までの償却費の合計額 (3) 上記(1)または(2)の計算により、償却費の累計額が限度額に達するまで減価償却を行います。 (4) その償却費の累計額が限度額に達した場合には、その達した年分の翌年分以後において、5年間で1円まで均等償却します。 【算式】 各年の償却費の額=(取得価額-償却費の額の累計額-1円)÷5 (注)鉄骨鉄筋コンクリート造等の建物、構築物、機械装置については、償却可能限度額(取得価額の95パーセントに相当する金額)に達した後においても、取得価額の5パー

セントに相当する金額から1円を控除した残額を基礎として法定耐用年数の30パーセントの年数により償却費の計算を行うことができます。 (5) 減価償却資産が年の中途において業務の用に供された場合または年の中途で譲渡、除去等された場合は、次の算式によりその年分の償却費の額を計算します。 【算式】 その年分の償却費の額=各年の償却費の額÷12×業務供用月数(1月未満切上げ) 取得価額、法定耐用年数および償却率 減価償却資産の取得価額は、その取得の態様により異なりますが、購入した減価償却資産の取得価額は、「資産の購入代金(引取運賃、運送保険料、購入手数料等を含む。)」と「業務の用に供するための費用」との合計額となります。 また、法定耐用年数および償却率については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表(財務省令の別表)に定められています。 残存価額 残存価額とは、減価償却資産が耐用年数を経過した

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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