定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|税金の取り扱い
定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
概要 平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却費の計算方法については、償却可能限度額および残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。 このため、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の一般的な減価償却の方法である定額法と定率法による償却費の計算方法は、次のとおりとなります。 (注)平成23年12月税制改正により、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について定率法の償却率等が改正されています。 なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却については、 コード2105「旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)」 を参照してください。 定額法 定率法 特徴 償却費の額が原則として毎年同額となる。 償却費の額は初めの年ほど多く、年と
ともに減少する。 ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。 計算方法 取得価額×定額法の償却率 未償却残高×定率法の償却率(以下「調整前償却額」という。) ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式による。 改定取得価額×改定償却率 (注1)資産を年の中途で取得または取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年分において業務に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。 (注2)償却保証額とは、資産の取得価額にその資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいいます。 (注3)改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高をいいます。 (注4)改定償却率とは、改定取得価額に対しその償却費の額がその後同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率をいい
ます。 なお、平成19年4月1日以後に取得する償却資産の償却費の計算において適用される償却率、改定償却率および保証率は、 耐用年数省令別表八 、 耐用年数省令別表九 および 耐用年数省令別表十 で定められています。 計算方法・計算式 (1) 定額法 【算式】 各年の償却費の額 = 取得価額×定額法の償却率 (2) 定率法 【算式】 1年目の償却費の額 = 取得価額 × 定率法の償却率 2年目以降の各年の償却費の額 A 「調整前償却額 ≧ 償却保証額」の場合 【算式】 各年の償却費の額(調整前償却額) = 期首未償却残高 ×定率法の償却率 (注) 期首未償却残高とは取得価額から前年末までの償却費の合計額を差し引いた金額をいいます。 B 「調整前償却額 < 償却保証額」の場合 【算式】 各年の償却費の額 = 改定取得価額 × 改定償却率 (注1) 償却保証額=取得価額 × 保証率 (注2) 改
定取得価額 ・「調整前償却額<償却保証額」の場合は、期首未償却残高。 ・連続する2以上の年において「調整前償却額<償却保証額」の場合は、最も古い年における期首未償却残高。 取得価額および法定耐用年数 減価償却資産の取得価額は、その取得の態様により異なりますが、購入した減価償却資産の取得価額は、「資産の購入代金(引取運賃、運送保険料、購入手数料等を含む。)」と「業務の用に供するための費用」との合計額となります。 また、法定耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令( 耐用年数省令 )の別表に定められています。 限度額 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、減価償却の限度額は次のとおりです。 (1) 有形減価償却資産(坑道を除く。)または生物の取得価額から1円を控除した金額 (2) 坑道および無形固定資産の取得価額 具体例 取得価額100万円、耐用年数10年の減価
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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