知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

資本的支出を行った場合の減価償却|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

資本的支出を行った場合の減価償却

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 事業所得等を生ずべき業務を行う居住者の方が、修理、改良その他その名目を問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で、資産の使用可能期間を延長させる部分又は資産の価値を増加させる部分のいずれかに該当する金額(そのいずれにも該当するときは、いずれか多い方の金額)を資本的支出とし、原則として、その資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、償却費の額を計算します。 なお、資産の通常の維持管理又は資産の原状回復のいずれかに該当する金額は修繕費として、支出した年分の必要経費に算入します。 (注) 一般に修繕費といわれるものでも固定資産の使用可能期間を延長または価額を増加させたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます(詳細は、 コード1379「修繕費とならないものの判定」 を参照してください。)。 資本的支出

を行った場合の減価償却 資本的支出を行った場合の減価償却は次のようになります。 1 平成19年3月31日以前に行った資本的支出 その資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、その資本的支出に係る金額を加算して減価償却を行います。 2 平成19年4月1日以後に行った資本的支出 (1)原則 その資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出とされた金額を取得価額として減価償却を行います。 (2)特例 イ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合 上記(1)の原則にかかわらず、その資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、その資本的支出に係る金額を加算して減価償却を行うことができます。 なお、この加算を行った場合は、減価償却資産の種類、耐用年数および償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部

分も含めた減価償却資産全体の償却を旧定額法または旧定率法により行うことになります。 ロ 定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合 平成19年4月1日以後に取得した定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合、資本的支出を行った翌年1月1日において、その資本的支出を行った減価償却資産の期首未償却残高と上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)の期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。 (注)平成23年12月の償却率の改正により、平成24年4月1日以後に取得したものとされる減価償却資産については200パーセント定率法を、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産は250パーセント定率法を適用することになります。 このように、異なる償却率が適用されることから

、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)に平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、旧減価償却資産とその資本的支出を合算して一の減価償却資産を新たに取得したものとする特例の適用はありません。 ハ 同一年中に複数回の資本的支出を行った場合の特例 同一年中に複数回行った資本的支出につき定率法を採用している場合で、上記ロの適用を受けない場合には、資本的支出を行った翌年1月1日において、上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)のうち、種類および耐用年数を同じくするものの期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。 なお、平成24年中に複数回の資本的支出を行った場合は、平成24年3月31日までに行った資本的支出により新たに取得したものとされ

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →