知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 贈与税

債務免除等を受けた場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

債務免除等を受けた場合

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 対価を支払わないで、または著しく低い対価で債務の免除、引受けまたは第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。 なお、法人から債務免除等を受けた場合は、贈与税ではなく、所得税の対象となります。 贈与により取得したものとみなされない場合 債務免除等による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けたまたは債務者の扶養義務者に債務の引受けまたは弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。 根拠法令等 相法8

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

贈与税の他の項目

贈与税がかかる場合|税金の取り扱い
贈与税がかからない場合|税金の取り扱い
贈与税の計算と税率(暦年課税)|税金の取り扱い
複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)|税金の取り扱い
共働きの夫婦が住宅を買ったとき|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →