医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例|税金の取り扱い
医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例
概要 認定医療法人(注1)の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部または一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する他の人(受贈者)に贈与税が課される場合には、納付すべき贈与税のうち、その放棄により受けた経済的利益の価額に対応する贈与税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画(注2)に記載された移行期限まで、その納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「医療法人持分納税猶予税額」といいます。)。 この医療法人持分納税猶予税額は、認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、認定医療法人の持分のすべてを放棄した場合などには、届出書を提出することにより、その全部または一部について納税が免除されます。 (注1) 「認定医療法人」とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以下、「平成18年医療法等改正
法」といいます。)附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人をいい、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年10月1日)から令和8年12月31日までの間に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人に限ります。 (注2) 「認定移行計画」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項に規定する認定移行計画をいいます。 なお、制度の詳細については、 「医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除・税額控除の特例等のあらまし(令和7年6月)」(PDF/433KB) をご覧ください。 対象者または対象物 認定医療法人の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部または一部を放棄したことにより贈与税が課される、その認定医療法人の持分を有する他の方 根拠法令等 措法70の7の9
、93、96、措令40の8の9、措規23の12の6、平25改正法附則90
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。