知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 贈与税

医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除の特例|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除の特例

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

概要 認定医療法人の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部または一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する他の人(受贈者)に贈与税が課される場合において、その受贈者がその放棄の時からその放棄による経済的利益に係る贈与税の申告期限までの間に、その認定医療法人の持分の全部または一部を放棄したときには、その受贈者の贈与税額から放棄相当贈与税額(注)を控除します。 (注) 「放棄相当贈与税額」とは、贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益の価額を受贈者に係る贈与税の課税価格とみなして計算した金額のうち、その受贈者による認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当する一定の金額をいいます。 なお、制度の詳細については、 「医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除・税額控除の特例等のあらまし(令和7年6月)」(PDF/433KB) をご覧ください。 対

象者または対象物 認定医療法人の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部または一部を放棄したことにより贈与税が課される、その認定医療法人の持分を有する他の方 根拠法令等 措法70の7の10、措令40の8の10、措規23の12の7

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

贈与税の他の項目

贈与税がかかる場合|税金の取り扱い
贈与税がかからない場合|税金の取り扱い
贈与税の計算と税率(暦年課税)|税金の取り扱い
複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)|税金の取り扱い
共働きの夫婦が住宅を買ったとき|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →