親名義の建物に子供が増築したとき|税金の取り扱い
親名義の建物に子供が増築したとき
概要 親名義の建物に子供が増築した場合、増築部分は建物の所有者(親)の所有物となります。 贈与税の課税 この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして 贈与税が課税される ことになります。 しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。 所得税の課税 上記における親から子供への建物の持分の移転は、親から子供に対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは 譲渡所得 の課税対象になります。 この場合、共有とするための譲渡および親子間の譲渡であることから、居住用財産を譲渡した場合の特例は適用できません。 根拠法令等 相法9、所法33、措法31の3、35、措令20の3、措通31の3-11、35-6、民法242
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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