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中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)

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【照会要旨】 当社は、企業内退職金制度から中小企業退職金共済制度へ移行することとなり、使用人の過去勤務期間に係る退職金資産相当額を掛金として独立行政法人勤労者退職金共済機構へ払い込むこととしています。 ところが、中小企業退職金共済制度では、過去勤務期間に係る掛金の払込金額については上限が定められているため、一部の使用人については企業内退職金制度における退職金資産相当額の全額を払い込むことができません。そこで、その払込みができない部分の金額を精算一時金として支払うこととなりました。 この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる精算一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。 【回答要旨】 照会の精算一時金は、給与所得とされます。 中小企業退職金共済制度への移行は、所得税基本通達30-2(1)《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》にいう「相当の理由」により従来の

退職給与規程を改正した場合に当たるものとされていますが、照会の場合、独立行政法人勤労者退職金共済機構に払い込まれた過去勤務期間に係る掛金の勤続期間(計算の基礎となる期間)が、将来発生する中小企業退職金共済制度に基づいて支払われる一時金の金額の計算上被共済者期間に算入されます。 したがって、照会の精算一時金については、所得税基本通達30-2本文でいう「その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるもの」には当たりませんので、給与所得とされます(所得税法第28条第1項)。 なお、独立行政法人勤労者退職金共済機構への過去勤務期間に係る掛金の払込みは、被共済者(使用人)への資産移転等は伴わないので、掛金の拠出に関する使用人への課税関係は生じません(所得税法施行令第64条第1項第1号)。 【関係法令通達】 所得税法第28条

第1項、第30条第1項、所得税法施行令第64条第1項第1号、所得税基本通達30-2(1) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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