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確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合

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【照会要旨】 当社が行っている確定給付企業年金制度では、老齢給付金(年金)の受給開始年齢を定年退職年齢と同じ60歳とし、また、老齢給付金の全部又は一部を一時金として支給することができるよう、規約で定めています。 使用人Aは、老齢給付金のうち50%は60歳定年退職時に一時金による支給を選択して退職所得としての課税を受け、残りの50%は年金による支給を選択して公的年金等として課税を受けていましたが、その後、65歳時に将来の年金給付額の一部(全体の25%)について一時金による支給を選択し、残額については引き続き年金による支給を選択しました。この65歳時に支給を受ける一時金の所得区分はどのようになりますか。 【回答要旨】 原則として、一時所得となります。 年金の受給開始後において、将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金は退職所得として取り扱われますが、老齢給付金の一部について一時金による支給

を選択した場合には、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものに当たりませんので、原則として一時所得となります(所得税基本通達31-1(1))。 【関係法令通達】 所得税法第31条、第34条、所得税基本通達31-1(1) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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