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一の申請に対し複数回支給される地方公共団体からの給付金の所得区分|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

一の申請に対し複数回支給される地方公共団体からの給付金の所得区分

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【照会要旨】 私は、私の居住する地方公共団体から、給付金(以下「本件給付金」といいます。)の受給資格の認定を受け、本件給付金を受け取りました。 本件給付金の支給要綱によれば、この給付金(以下「本件給付金」といいます。)は、一定の年齢及び居住の要件を満たす者(以下「本件対象者」といいます。)に支給されるものです。本件対象者は、認定請求書を提出し、地方公共団体による審査を経て受給資格の認定を受けた場合、受給資格が消滅しない限り、次のとおり支給されることとされており、受給資格の認定後には、特に手続をすることもなく、支給決定等の通知の送付もありません。 当年度における支給対象期間 支給時期 4月分から7月分まで 8月 8月分から11月分まで 12月 12月分から翌年3月分まで 翌年4月 私が受け取る本件給付金は、非課税となる所得には該当しないとのことですが、その所得区分はどのようになるのでしょうか

。 なお、本件給付金が支給される間において、転出入は行わないことを前提とします。 【回答要旨】 あなたが受け取る本件給付金は、雑所得に該当します。 本件給付金は、本件対象者が認定請求書を提出することにより、本件対象者が受給資格の認定を受け、その認定を受けた本件対象者に対し、各支給時期に支払われることとされています。 このように、あらかじめ複数回の支給対象期間及び支給時期が定められており、受給資格の認定を受けた後は、本件対象者による特段の手続や支給決定通知等を受けることもなく、本件対象者の受給資格が消滅しない限り、次の回の本件給付金が支給されることからすれば、本件給付金については、臨時・偶発的に生ずる所得というよりも継続的に生ずる所得として、雑所得に該当します。 【関係法令通達】 所得税法第34条、35条 所得税基本通達34―1(5) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成し

ています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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