借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税|税金の取り扱い
借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
【照会要旨】 個人地主が、建物の建設をするために必要な盛土等の造成工事を借地人の費用負担により行うことを条件として土地(現状田地)を貸与した場合、造成工事費用相当額の利益は、宅地造成された年分の不動産所得として課税されますか。 なお、地主と借地人との間で、田地に戻した上で返還する(原状回復義務)契約を締結しています。 【回答要旨】 原状回復義務がある限りにおいては、宅地造成による利益は生じていないため、課税されません。 【関係法令通達】 所得税法第36条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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