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従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合

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【照会要旨】 事業を営む個人が、従業員の退職金に充てることを目的として、従業員を被保険者、自己(事業主)を受取人とする養老保険を締結し、保険料を資産計上している場合に、その養老保険を他の養老保険等に転換(いわゆる下取り)したときは、資産に計上している保険料の額のうち、転換後の保険契約の責任準備金に充当される部分の金額(いわゆる下取り価額)を超える部分の金額は、転換した日の属する年分の必要経費に算入することができますか。 【回答要旨】 転換した日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法第37条、所得税基本通達36-31の5 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す

る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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