障害者控除の適用を受けることのできる年分|税金の取り扱い
障害者控除の適用を受けることのできる年分
【照会要旨】 本年、身体障害者手帳の交付申請を行って手帳の交付を受けましたが、この手帳交付の基因となった障害(視覚障害)は3年前と同程度であるため、所得税基本通達2-38《障害者として取り扱うことができる者》の趣旨からその旨の医師の証明書により前年以前3年分について障害者控除の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 所得税基本通達2-38はその年の12月31日の現況における障害の実情に合わせて一定の要件により障害者控除の適用を認めるものであり、過去に遡及して適用を認める趣旨ではないため、障害者控除を遡及して適用することはできません。 【関係法令通達】 所得税法第2条第1項第28号、所得税基本通達2-38 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありま
せんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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