知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 離婚した前夫と、昨年、共有(各2分の1)でマンションを取得するとともに、それぞれ連帯債務者としてその取得に係る住宅借入金を借り入れ、同年分の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けました。その後、本年4月に前夫と離婚した際、財産分与により、前夫の共有持分を追加取得するとともに、新たに金融機関から借入れを行い、当初の連帯債務による借入金を全額返済しました。 この財産分与で追加取得した共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできるのでしょうか。 なお、財産分与により取得したものは上記のマンション以外にはなく、住宅借入金等特別控除に係るその他の要件は満たしています。 【回答要旨】 追加取得したマンションの持分について、併せて住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。 居住用家屋について、財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、住宅借入金等特別控

除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。 したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。 なお、住宅借入金等特別税額控除額が、当初確定申告で申告した内容と異なることから、本年分については年末調整で同控除の適用は受けられず、再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。 (注) 居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条、租

税特別措置法施行令第26条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →