定期付養老保険等の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)|税金の取り扱い
定期付養老保険等の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
概要 法人が契約者となり、役員または使用人(これらの者の親族を含みます。)を被保険者とする定期付養老保険等に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。 なお、定期付養老保険等とは、養老保険に定期保険または第三分野保険を付したものをいいます。 保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合 1 養老保険の保険料について( 「No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)」 によります。) (1) 死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合 その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時までは損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。 (2) 死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合 その支払った保険料の額は
、その役員または使用人に対する給与となります。 なお、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。 (3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合 その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記1(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。 ただし、役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員または使用人に対する給与となります(給与とされた保険料の取扱いについては上記1⑵と同様となります。)。 2 定期保険または第三分野保険の保険料について (1) その保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合( 「No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱
い(令和元年7月8日以後契約分)」 によります。) イ 保険金または給付金の受取人が法人の場合 その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。 ロ 保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合 その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。 ただし、役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります(給与とされた保険料の取扱いについては上記1⑵と同様となります。)。 (2) その保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合( 「No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)」 によります。) 原則として、以
下のとおり、支払保険料のうち最高解約返戻率の区分に応じて計算される一定額を一定期間資産に計上し、その資産計上額は所定の期間経過後に取り崩して損金の額に算入することとなります。 ただし、保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合であって、役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみを被保険者としているときには、その支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります(給与とされた保険料の取扱いについては上記1⑵と同様となります。)。 イ その事業年度に次表の資産計上期間がある場合には、当期分支払保険料の額のうち、次表の資産計上額の欄に掲げる金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入します。 ロ その事業年度に次表の資産計上期間および取崩期間のいずれもない場合には、当期分支払保険料の額は、損金の額に算入します。 ハ その事業年度に次表の取崩期
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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