知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

既成市街地等の範囲

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 租税特別措置法第37条第1項の表の第2号の上欄に規定する既成市街地等とは①首都圏、近畿圏および中部圏にある一定の区域ならびに②人口集中地区の区域(①の区域を除きます。)をいいます。 既成市街地等のうち①の区域は、次表に掲げる区域です。 既成市街地等の範囲の表 都府県名 既成市街地等 首都圏 東京都 23区・武蔵野市の全域 三鷹市の特定の区域 神奈川県 横浜市・川崎市の特定の区域 埼玉県 川口市の特定の区域 近畿圏 大阪府 大阪市の全域 守口市・東大阪市・堺市の特定の区域 京都府 京都市の特定の区域 兵庫県 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の特定の区域 中部圏 愛知県 名古屋市の特定の区域 (注1) 譲渡しようとする資産または買換え対象にしようとする資産の所在地が、三鷹市や横浜市など特定の区域のみが既成市街地等(人口集中地区を除きます。以下同じです。)となっている市にあるときは、これらの

所在地が既成市街地等に該当するかどうか、これらの市当局で確認してください。 譲渡しようとする資産または買換えの対象にしようとする資産がこれらの市にあるときは、請求により市長が既成市街地等の内にあることの証明書を発行することになっています。 (注2) 譲渡しようとする資産または買換えの対象にしようとする資産が人口集中区域にあるときは、申請により総務大臣が人口集中地区の区域内にあることの証明書を発行することになっています。 (注3) 公有水面埋立法による埋立地については、既成市街地等の範囲から除かれる場合があります。 根拠法令等 措法37、措令25、措規18の5、首都圏整備法2、首都圏整備法施行令2、首都圏整備法施行令別表、近畿圏整備法2、近畿圏整備法施行令1、近畿圏整備法施行令別表、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表、平11総務庁

告示第88号

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い
役員のうち使用人兼務役員になれない人|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →