新設法人の届出書類|税金の取り扱い
新設法人の届出書類
概要 新設法人の届出書類は、次のとおりです。 なお、これらの届出書類の様式は、 「税務手続の案内」ページ からダウンロードできます。 提出しなければならない書類 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。 1 法人設立届出書 内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)である普通法人または協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「 法人設立届出書 」に「定款、寄附行為、規則または規約等の写し」を添付して、e-Taxまたは書面により納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(書面で作成される場合は、1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参または送付してください。)。 2 源泉所得税関係の届出書 コード2502「源泉徴収義務者とは」 および コード2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」 を参照してください。 3
消費税関係の届出書 コード6629「消費税の各種届出書」 を参照してください。 必要に応じて提出する書類 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。 1 青色申告の承認申請書 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。 2 棚卸資産の評価方法の届出書 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。 3 減価償却資産の償却方法の届出書 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。 4 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期と
は限りません。)の確定申告書の提出期限までです。 5 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 提出期限は、適用を受けようとする事業年度終了の日までです。 6 事前確定届出給与に関する届出書(付表1、付表2) 提出期限は、設立の日以後2か月を経過する日までです。 根拠法令等 法法2、75の2、122、148、法令29、51、69、119の5、法規63、通法10
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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