知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

役員退任前に退職慰労金の支給金額の計算方法を株主総会において決議した場合の退職慰労金の収入すべき時期|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

役員退任前に退職慰労金の支給金額の計算方法を株主総会において決議した場合の退職慰労金の収入すべき時期

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 当社の取締役Aは、来年3月末に当社の取締役を退任する予定です。 そこで、当社においては、本年12月の株主総会において、Aが退任した場合に退職慰労金を支給する旨及びこの退職慰労金の支給金額の計算方法(注)に関する株主総会決議を行いました。 Aが取締役を退任した後、当社は、この計算方法に基づき算出した金額を退職慰労金としてAに支給する予定であり、株主総会等の決議を行う予定はありません。 この場合、Aに支給される退職慰労金の収入すべき時期はいつでしょうか。 (注)退任時の報酬月額に退任までの勤続年数を基に役位ごとに定めた一定の割合を乗じて計算します。 【回答要旨】 Aに支給される退職慰労金の収入すべき時期は退任の日です。 Aに支給される退職慰労金は、Aが取締役を退任したことにより支払われていますので、退職所得に該当します。 退職所得の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日

によるものとされていますが、役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされています。 Aに支給される退職慰労金については、本年12月の株主総会においてその支給について決議され、Aの退任後には株主総会等の決議を行わないとのことですので、その収入すべき時期は、その支給の基因となったAの退任の日となります。 【関係法令通達】 所得税法第30条1項、第36条、所得税基本通達36-10 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くださ

い。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い

あわせて読みたい

確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →