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校閲の報酬|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

校閲の報酬

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【照会要旨】 講演を依頼した者に講演料を支払いましたが、その講演内容の要旨を印刷物とするため、当方で作成した要約文の校閲を依頼し、その報酬を別途支払います。 この校閲の報酬は、源泉徴収の対象となりますか。 なお、講演内容の要旨を印刷物とすることについては、あらかじめその者の了解を得ています。 【回答要旨】 本件の校閲の報酬は、一種の監修料に該当し、所得税法第204条第1項第1号《源泉徴収義務》に掲げる原稿の報酬として源泉徴収を要します。 【関係法令通達】 所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生

ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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