履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子|税金の取り扱い
履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
【照会要旨】 内国法人A社は、イタリア法人B社から機械を400,000ユーロで輸入し、その決済は、次の延払により行います。 第1回 船積後 4か月目 貨物代金 40,000 ユーロ 金利 8,600 ユーロ 2 〃 6か月目 〃 90,000 〃 3,600 3 〃 12か月目 〃 〃 〃 8,800 4 〃 18か月目 〃 〃 〃 6,300 5 〃 24か月目 〃 〃 〃 2,700 計 400,000 30,000 この場合の第1回、第2回目の弁済(返済)額に係る金利は、所得税法施行令第283条第1項《国内業務に係る貸付金の利子》の規定により源泉徴収の対象となる貸付金の利子には該当しないものとして取り扱って差し支えないでしょうか。 【回答要旨】 照会の金利は、源泉徴収の対象となる貸付金の利子に該当します。 照会の支払方法は、単に延払債務の一部の履行期限が6か月以内ということにすぎず、
第1回目及び第2回目の弁済額に係る金利は、所得税法施行令第283条第1項に規定する利子に該当しません。 したがって、所得税法第161条第1項第10号《国内源泉所得》に規定する貸付金の利子に該当し、その支払の際に所得税の源泉徴収をする必要があります。 なお、延払債権に係る利子については、租税条約により免税とされる場合があります。 【関係法令通達】 所得税法第161条第1項第10号、第212条第1項、所得税法施行令第283条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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