知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

中古資産の耐用年数|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

中古資産の耐用年数

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 中古資産(試掘権以外の鉱業権及び坑道を除きます。)を取得して事業の用に供した場合には、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。 ただし、その使用可能期間の年数を見積もることが困難である場合には、簡便法により算定した年数によることができます。 なお、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、簡便法による耐用年数の算定はできません。 この場合の耐用年数の算定については、QAリンクの「取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合」を参照してください。 (注) その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいま

す。)の50パーセントに相当する金額を超える場合には、法定耐用年数によることになります。 計算方法・計算式 簡便法による耐用年数の算定方法は、次のとおりです。 1 法定耐用年数の全部を経過した資産 その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数 2 法定耐用年数の一部を経過した資産 その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数 なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。 (注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。 具体例 法定耐用年数が30年で、経過年数が10年

の中古資産の簡便法による見積耐用年数 (計算) 1 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数 30年 - 10年 = 20年 2 経過年数10年の20パーセントに相当する年数 10年 × 20% = 2年 3 耐用年数 20年 + 2年 = 22年 根拠法令等 耐令3、耐通1-5-1~4 QAリンク Q 取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →