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非居住者に支払う職務発明の対価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

非居住者に支払う職務発明の対価

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【照会要旨】 A社では、使用人の職務発明について特許を受ける権利を承継し、特許法第35条《職務発明》の規定に基づく相当の利益として、その権利の実施後の実績に応じて補償金を支払っています。この補償金を非居住者に支払う場合には、所得税法第161条第1項第11号イ《国内源泉所得》に規定する工業所有権等の「使用料」又は「譲渡による対価」のいずれにも該当せず、源泉徴収の対象にならないと考えてよろしいですか。 【回答要旨】 非居住者が「相当の利益」として支払を受ける補償金は、所得税法第161条第1項第11号イに規定する工業所有権等の「譲渡による対価」に該当し、源泉徴収の対象となります。 職務発明に係る特許を受ける権利を使用者に承継させた場合、使用人はその代償として「相当の利益」の支払を受ける権利(対価請求権)を有することとなります(特許法第35条第4項)。この場合の「相当の利益」については、権利承継時

に具体的な金額を算定することは極めて困難であることから、実績に応じて支払われる場合がありますが、そのような場合であっても、特許を受ける権利の承継の代償として与えられた「対価請求権」に基づくものであることに変わりはありません。 したがって、非居住者である使用人が特許法第35条に規定する「相当の利益」として支払を受けるものは、権利の承継の対価、すなわち所得税法第161条第1項第11号イに規定する工業所有権等の「譲渡による対価」として源泉徴収の対象となります。 【関係法令通達】 所得税法第161条第1項第11号イ、第212条第1項、特許法第35条第4項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合において

は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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