底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否|税金の取り扱い
底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
【照会要旨】 1 甲は、丙に貸付けている土地を、更地にして引渡すことを条件に、乙に10億円で売渡す旨の契約を締結しました。 2 甲は丙に立退きを要求しましたが丙がこれに応じないため、土地の引渡しは行われていません。 3 甲は、上記土地の譲渡について、底地部分のみを底地割合により4億円で譲渡したものとして、契約ベースにより申告しました。借地権部分は、丙が立ち退きがないため取得してないとの理由で申告していませんが、このような申告は認められますか。 【回答要旨】 分割した申告は認められません。一つの契約に基づく譲渡については、収入することが確定した一の年分の所得として課税されることになるため、部分的に契約ベース、引渡ベースを適用することは認められません。 なお、契約した年分の所得として申告できるかどうかは、同年中に契約の効力が発生しているかどうかによります。 【関係法令通達】 所得税法第33条、
第36条 所得税基本通達36-12 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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