減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)|税金の取り扱い
減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
概要 平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、償却可能限度額および残存価額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになるとともに、新たな償却方法として、従前における計算の仕組みとは異なる定額法や定率法などが導入されました。 この改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は次のとおりとなります。 なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされますので、これらの新たな償却方法が適用されることになります。 また、平成23年12月の税制改正により、平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に適用される定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(
以下この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました(「保証率」および「改定償却率」についても、この償却率の改正に合わせて見直されました。)。 この改正に伴い、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において同日以後の期間内に取得をされる減価償却資産に適用される償却費や、平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に適用される償却費について、法人の事務負担の軽減を図るための措置が講じられています。 計算方法・計算式 定額法 定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。 (算式) 定額法の償却限度額=取得価額×定額法の償却率(注) (注) 「定額法の償却率」は耐用年数省令別表第八に規定されています。 定
率法 定率法とは、次の算式1により計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を各事業年度の償却限度額とする方法です。 ただし、調整前償却額が償却保証額(注1)に満たない場合は、次の算式2により計算した金額が各事業年度の償却限度額となります。 (算式1) 定率法の償却限度額 = (取得価額 - 既償却額(注2)) × 定率法の償却率(注3) (算式2) 調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額 = 改定取得価額(注4) × 改定償却率(注5) (注1) 「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第九、十に規定されています。)を乗じて計算した金額です。 (注2) 「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。 (注3) 「定率法の償却率」は耐用年数省令別表第九、第十に規定されています
。 (注4) 「改定取得価額」とは、原則として、調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高(取得価額から既償却費を控除した後の金額)をいいます。 (注5) 「改定償却率」は耐用年数省令別表第九、第十に規定されています。 生産高比例法 生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。 (算式) 生産高比例法の償却限度額 =(鉱業用減価償却資産の取得価額/その資産の耐用年数(注)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量)×その事業年度におけるその鉱区の採掘数量 (注) その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。 リース期間定額法 リース期間定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。 リース期間定額法は、平成20年4月1日以後に締結
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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