違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用|税金の取り扱い
違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
【照会要旨】 甲はA土地上に建物を新築すべく乙と建築請負契約を締結し、手付金を乙に支払いました。しかし、工事着工前に丙からA土地の買申込みを受け、これを丙に売却することとしました。このため甲は、乙に支払った手付金を放棄することになりましたが、この手付金放棄による損失は、A土地に係る譲渡所得金額の計算上、所得税基本通達33-7により譲渡費用に含まれるものと解してよろしいですか。 【回答要旨】 工事着手後であれば、その取壊しによる資産損失が所得税基本通達33-8により譲渡費用に含まれること等からみて、照会に係る違約金も譲渡費用に含まれるものと解して差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税基本通達33-7、33-8 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものでは
ありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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