借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用|税金の取り扱い
借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
【照会要旨】 甲は、貸店舗を譲渡するに際して借家人2名を立ち退かせ、立退料2,100万円を支払いましたが、このうち2,000万円は借入金で賄いました。 この場合、この借入金に係る利子は、譲渡所得の計算上譲渡費用になりますか。 【回答要旨】 立退料に係る借入金利子は、譲渡費用となる立退料と直接関連のあるものと認められますから、譲渡費用になるものとして取り扱って差し支えありません。 ただし、この場合の譲渡費用に算入する利子の額は、借入れの日から、その借入金の返済の日又はその譲渡代金により返済が可能となった日のいずれか早い日までの期間に対応する利子の額となります。 【関係法令通達】 所得税基本通達33-7 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、
納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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