減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)|税金の取り扱い
減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
概要 平成19年度税制改正により、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は、次のとおりとなりました。 償却方法 平成19年度税制改正前の償却方法の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が、例えば、改正前の定額法は「旧定額法」、改正前の定率法は「旧定率法」というように改められました。 旧定額法(改正前の定額法) 旧定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。 (算式) 旧定額法の償却限度額 = (取得価額 - 残存価額(注1)) × 旧定額法の償却率(注2) (注1) 「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。 (注2) 「旧定額法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。 旧定率法(改正前の定率法) 旧定率法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却
限度額とする方法です。 (算式) 旧定率法の償却限度額 = (取得価額 - 既償却額(注1)) × 旧定率法の償却率(注2) (注1) 「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。 (注2) 「旧定率法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。 旧生産高比例法(改正前の生産高比例法) 旧生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。 (算式) 旧生産高比例法の償却限度額 ={(鉱業用減価償却資産の取得価額 - 残存価額(注1)) / その資産の耐用年数(注2)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量} × その事業年度におけるその鉱区の採掘数量 (注1) 「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第十一に規定されている残存割合を乗じた金額です。 (注2) その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐
用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。 償却累積額による償却限度額の特例 1 償却累積額が従前の償却可能限度額に到達する事業年度 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法または旧リース期間定額法等を採用しているものについては、次の表に掲げる減価償却資産の各々の区分において、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(損金の額に算入されたものに限ります。以下同じです。)の累積額とその減価償却資産について採用している償却方法によるその事業年度の償却限度額との合計額が次の表の減価償却資産の区分に応じた金額(従前の償却可能限度額)を超える場合には、その償却限度額からその超える部分の金額を控除した金額がその事業年度における償却限度額となります。 減価償却資産の区分 金額 イ 建物等の有
形減価償却資産(観賞用等の生物を含み、ロ、ホおよびヘに該当するものを除きます。) 取得価額 × 95% ロ 坑道 取得価額 ハ 無形減価償却資産(ヘに該当するものを除きます。) ニ 生物(イに含まれるものおよびヘに該当するものを除きます。) 取得価額 - 残存価額 ホ 国外リース資産(注) 取得価額 - 見積残存価額 ヘ 旧リース期間定額法を採用しているリース賃貸資産(注) 取得価額 - 残価保証額 (残価保証額がゼロの場合は1円) (注) ホおよびヘの資産は、平成20年3月31日以前に締結された契約に係るリース取引(平成19年度税制改正前の法人税法施行令第136条の3第1項に規定するリース取引に限ります。)の目的とされる減価償却資産です。 2 上記1の事業年度の翌事業年度以後の事業年度 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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