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措置法上の中小法人及び中小企業者|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

措置法上の中小法人及び中小企業者

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概要 令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、措置法における各制度の中小法人および中小企業者の範囲については、次のとおりです。 中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人 中小企業者等の法人税率の特例制度の適用対象となる一定の普通法人(以下「中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2①)の中小法人」において「中小法人」といいます。)は、普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもので、各事業年度終了の時において次の1から6までに掲げる法人に該当するものを除いたものです。 ただし、中小法人のうち適用除外事業者(注1)または通算法人に該当するものについては、適用対象から除かれます。 1 相互会社 2 大法人(次の(1)から(3)までに掲げる法人をいいます。以下「中小企業者等の法人税率

の特例(措法42の3の2①)の中小法人」において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人 (1) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人 (2) 相互会社および外国相互会社 (3) 受託法人 3 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記2に掲げる法人を除きます。) 4 投資法人 5 特定目的会社 6 受託法人 (注1) 適用除外事業者とは、基準年度(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度をいいます。以下同じです。)の所得金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(設立

後3年を経過していないことなどの一定の事由がある場合には、一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいいます。 研究開発税制に規定する中小企業者(措法42の4⑲七、措令27の4⑰) 中小企業者の範囲が同じである主な制度については、次のとおりです。 ・ 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(措法42の11の3①②、措令27の11の3) ・ 給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度(措法42の12の5③) ・ 法人税の額から控除される特別控除額の特例(特定税額控除制度の不適用措置)(措法42の13⑤) ・ 被災代替資産等の特別償却制度(措法43の2①②) ・ 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度(措法44の2①) ・ 中小企業事業再編投資損失準備金のうち経営力向上計画に係る措置(措法56①一) ・ 中小企業者等の少額減価償却資産の取

得価額の損金算入の特例(措法67の5①) 中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。 ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(注1)または通算制度における適用除外事業者(注2)(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例においては通算法人)に該当するものは対象から除かれます。 1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。) (1) その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下「研究開発税制に規定する中小企業者(措法42の4⑲七、措令27の4⑰)」において同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注3)に所有されている法人 (2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注3)に

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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