中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|税金の取り扱い
中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
概要 この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和9年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械装置などの取得または製作をして、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。 (注) 所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用できませんが、税額控除の規定は適用できます。 所有権移転外リース取引の内容については、 コード5704「所有権移転外リース取引」 を参照してください。 ※中小企業庁ホームページにおいて、中小企業投資促進税制の概要をまとめた資料、Q&Aが掲載されていますので、そちらもご参照ください。 特別償却限度額 特別償却限度額は、基準取得価額の30パーセント相当額の特別償却限度額
を普通償却限度額に加えた金額です。 基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75パーセントを乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じです。)。 税額控除限度額 税額控除限度額は、基準取得価額の7パーセント相当額です。 なお、税額控除の控除上限は、この制度における税額控除および「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(措法42の12の4)における税額控除の合計でその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を上限とされています。 税額控除限度超過額の繰越し 税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められ
ます。 機械装置等が特定経営力向上設備等に該当する場合 中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者などが、平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に、生産等設備を構成する機械および装置、工具、器具および備品、建物、建物附属設備ならびに特定のソフトウエアで中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のものの取得等をして、国内の対象事業の用に供した場合には、 コード5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」 を適用することができます。 対象者または対象物 適用対象法人 この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人である次の法人です。 <特別償却> 中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合( コード5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備
等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」 における特定認定を受けた特定事業者等に該当するもののうちその特定認定に係る特定経営力向上計画に特定機械装置等が記載されているものを除きます。) 中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。以下同じです。)または通算制度における適用除外事業者(注1)に該当するものは対象から除かれます。 1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)までに掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。) (1) その発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注2)に所有されている法人(注3) (2) 上
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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