土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合|税金の取り扱い
土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
【照会要旨】 下図のように甲、乙が土地A・Bを交換しました。この場合、B土地の賃借人丙は、交換後乙所有となるA土地に建物を建てるため借地権を取得します。 甲、乙、丙に対する所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用については、次の ・ 案のうち、 案によることとしてよいでしょうか。 Ⅰ 案…… 乙は、丙より借地権の返還を受け、甲と土地の交換後、改めてA土地に丙のため借地権を設定したと考えられます。そうであるとすれば、その返還を受けた借地権部分は、所有期間1年未満の特例不適格資産であるから交換差金等となりその金額が20%を超えるときは、甲、乙について交換の特例は適用されません。丙は乙に借地権を交換以外の方法により譲渡していますから、交換の特例は適用できません。 Ⅱ 案…… 契約上、甲、乙、丙が契約の当事者となっていることなどから本件を
実質的にみると、甲は、A土地のうち底地相当部分をB土地の底地と交換し、A土地の借地権相当部分を丙の借地権と交換したものと認められますので、交換差金等その他所得税法第58条の適用の要件が充足されている限り、交換の特例の適用があります。 【回答要旨】 照会意見のとおり Ⅱ 案によることとして差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法第58条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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