中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|税金の取り扱い
中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
概要 この制度は、中小企業者等で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法の認定(以下「特定認定」といいます。)を受けた特定事業者等に該当するものが、平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、その中小企業者等のその特定認定に係る特定経営力向上計画に記載された新品の特定経営力向上設備等の取得または製作もしくは建設をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。 (注) 所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、特別償却の規定は適用できませんが、税額控除の規定は適用できます。所有権移転外リース取引の内容については、 コード5704「所有権移転外リース取引」 を参照してください。 ※ 中小企業庁ホームページ において、
中小企業等経営強化法による経営力向上計画に係る手続き(経営力向上計画策定の手引き、認定事例集、経営力向上計画の申請様式類等)、経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会等による証明書について)および税制等のパンフレット(税制措置・金融支援活用の手引き)が掲載されていますので、そちらもご参照ください。 特別償却限度額 特別償却限度額は、次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の金額となります。 1 機械および装置、工具、器具および備品、建物附属設備ならびに一定のソフトウエアで、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等(経営の向上に著しく資する一定のものに限ります。)に該当するもの(2を除きます。) その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額 2 機械および装置、工具、器具および備品、建物およびその附属設備ならびに一定のソフトウエアで、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等
(建物の新設または増設をする場合におけるその建物を含む生産等設備を構成するもので、経営の向上および経営の規模の拡大に著しく資する一定のものに限ります。)に該当するもの(以下「特定機械装置等」といいます。) 次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の金額 (1) 機械および装置、工具、器具および備品ならびに一定のソフトウエア 基準取得価額(注1)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額 (2) 建物およびその附属設備 基準取得価額(注1)の15パーセント(特定建物等(注2)については、基準取得価額の25パーセント)相当額 (注1) 基準取得価額とは、特定機械装置等の取得価額をいい、一の生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額が60億円を超える場合には、60億円にその特定機械装置等の取得価額がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいいます。 (注2) 特定建物等とは
、その中小企業者等のその特定認定に係る特定経営力向上計画に記載された中小企業等経営強化法の経営力向上が確実に行われるために必要なものとして投資計画に記載された給与支給額増加目標を達成するために必要不可欠な建物およびその附属設備で、その中小企業者等の給与支給額増加目標を達成し、かつ、給与の支給額が著しく増加した事業年度であることにつき、経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度において事業の用に供された建物およびその附属設備をいいます。 税額控除限度額 税額控除限度額は、次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の金額となります。 1 上記の「特別償却限度額」の1または2(1)の減価償却資産 取得価額または基準取得価額の7パーセント(特定中小企業者等(注)については10パーセント)相当額 2 上記の「特別償却限度額」の2(2)の減価償却資産
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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