保留地予定地の譲渡|税金の取り扱い
保留地予定地の譲渡
【照会要旨】 土地区画整理事業の施行者から取得した保留地予定地(転売のために取得したものではない。)を換地処分前に譲渡した場合、その譲渡所得は、土地の譲渡にあたるものとして分離課税の対象となると解してよろしいですか。 【回答要旨】 照会意見のとおり解して差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法関係通達31・32共-1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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