自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(13号)|税金の取り扱い
自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(13号)
【照会要旨】 次の場合、軽減税率の特例の適用が受けられますか。 甲は、自ら所有する土地について開発許可を受けた後、当該土地をAに譲渡するとともに、Aは、都市計画法第45条の規定により開発許可に基づく地位の承継を受けて宅地の造成を行う。 甲、乙及び丙が所有する土地について、甲が乙及び丙の同意を得て開発許可を受け、その後、甲、乙及び丙が当該土地をAに譲渡するとともに、Aが開発許可に基づく地位の承継を受けて宅地造成する。 【回答要旨】 租税特別措置法第31条の2第2項第13号は、「一団の宅地の造成を行う個人又は法人」に対する土地等の譲渡を適用対象としており、土地等の買受人が自ら開発許可を受けて宅地の造成を行うことを前提としています。 例外的に、開発許可に基づく地位の承継があった場合には、開発許可を受けた者(被承継人)と承継人とをいわば同一の者と扱うことによって同一の造成事業が継続するものとみるこ
とができるため、被承継人に対する土地等の譲渡及び承継人に対する土地等の譲渡について軽減税率の特例の適用が認められていますが、これは被承継人から承継人への土地等の譲渡について、軽減税率の特例の適用を認めるものではありません。 及び のいずれの場合も甲については特例の適用はありません。しかし、 の自ら開発許可を受けていない乙及び丙については適用することができます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の2第2項第13号 租税特別措置法関係通達31の2-13 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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