知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(13号)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(13号)

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 次の場合、軽減税率の特例の適用が受けられますか。 甲は、自ら所有する土地について開発許可を受けた後、当該土地をAに譲渡するとともに、Aは、都市計画法第45条の規定により開発許可に基づく地位の承継を受けて宅地の造成を行う。 甲、乙及び丙が所有する土地について、甲が乙及び丙の同意を得て開発許可を受け、その後、甲、乙及び丙が当該土地をAに譲渡するとともに、Aが開発許可に基づく地位の承継を受けて宅地造成する。 【回答要旨】 租税特別措置法第31条の2第2項第13号は、「一団の宅地の造成を行う個人又は法人」に対する土地等の譲渡を適用対象としており、土地等の買受人が自ら開発許可を受けて宅地の造成を行うことを前提としています。 例外的に、開発許可に基づく地位の承継があった場合には、開発許可を受けた者(被承継人)と承継人とをいわば同一の者と扱うことによって同一の造成事業が継続するものとみるこ

とができるため、被承継人に対する土地等の譲渡及び承継人に対する土地等の譲渡について軽減税率の特例の適用が認められていますが、これは被承継人から承継人への土地等の譲渡について、軽減税率の特例の適用を認めるものではありません。 及び のいずれの場合も甲については特例の適用はありません。しかし、 の自ら開発許可を受けていない乙及び丙については適用することができます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の2第2項第13号 租税特別措置法関係通達31の2-13 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →