地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|税金の取り扱い
地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
概要 この制度は、青色申告書を提出する法人で承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月31日)から令和10年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、承認地域経済牽引事業に係る促進区域内においてその承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設または増設をする場合において、その新設もしくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する新品の機械装置、器具備品、建物およびその附属設備ならびに構築物(以下「特定事業用機械等」といいます。)の取得または製作もしくは建設をして、その事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)に、特別償却または税額控除(注1、2)を認めるものです。 (注1) 中小企業者(適用除外事業者
または通算制度における適用除外事業者に該当するものを除きます。)または農業協同組合等以外の法人が平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記「注意事項」の1の要件のいずれにも該当しない場合には、この税額控除の適用が受けられません。 (注2) 所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、特別償却の規定は適用できませんが、税額控除の規定は適用できます。所有権移転外リース取引の内容については、 コード5704「所有権移転外リース取引」 を参照してください。 対象者または対象物 適用対象法人 この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」といいます。)に規定する承認地域経済牽引事業者です。 適用対象資産 この制度の対象となる資産(特定事業用機
械等)は、新設もしくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械および装置、器具および備品、建物およびその附属設備ならびに構築物でその製作もしくは建設の後事業の用に供されたことのないものとされています。なお、貸付けの用に供されるものは、対象となりません。 (注) 特定地域経済牽引事業施設等とは、承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備で一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1億円以上のものをいいます。また、一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する特定事業用機械等の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は80億円が限度とされています。 対象期間 適用の対象となる期間(年度) この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に特定事業用機械等の取得または製作もしくは建設して承認地域経済牽引事業の用に供した場合におけるその
承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(以下「供用年度」といいます。)です。 ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度は除きます。 計算方法・計算式 特別償却限度額 特別償却限度額は、それぞれ次の算式により計算します。 1 機械および装置ならびに器具および備品 (1) 平成31年4月1日以後に地域未来投資促進法の承認を受けた法人がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとしての基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供したもの 特別償却限度額 = 特定事業用機械等の基準取得価額(注1) × 50パーセント (2) 上記(1)以外のもの 特別償却限度額 = 特定事業用機械等の基準取得価額 × 35パーセント(注2) 2 建物およびその附属設備ならびに構築物
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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