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複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否

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【照会要旨】 国道改良事業のための土地を買収された甲に対して、その土地の上にある4棟の建物について移転補償金が支払われました。甲は、その4棟全部を取り壊す予定ですが、この場合、そのうちの1棟の建物に係る移転補償金についてのみ対価補償金として収用等の特例を適用し、他の3棟の建物に係る移転補償金については一時所得として申告したいと考えていますが、このような申告は認められますか。 【回答要旨】 建物の移転補償金は、個々の建物ごとに算定され、かつ、その建物が取り壊されたかどうかも個々の建物ごとに判定することから、取り壊した建物の移転補償金を対価補償金として取り扱うかどうかは、納税者が個々の建物ごとに選択して差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法第44条 所得税基本通達34-1(9) 租税特別措置法関係通達33-14 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この

質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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