減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金|税金の取り扱い
減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
【照会要旨】 租税特別措置法第33条第1項第3号の5に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業が施行される場合において、公共施設用地に充てるべきものとして土地が買い取られることに伴い、その土地の上に存する建物の取壊し補償金が支払われましたが、同号の規定は土地等の買取りに限られているので、当該取壊し補償金については、租税特別措置法第33条の規定は適用されず、一般譲渡として課税対象となると考えますが、それでよろしいですか。 【回答要旨】 照会意見のとおり、一般の譲渡となります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条第1項第3号の5、第4項第2号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す
る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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