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代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限

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【照会要旨】 収用等があった日以後1年以内に代替資産を取得する予定で申告をしていた者が、その期間内に代替資産を取得できませんでした。収用等のあった日以後2年以内には取得できる見込みですが、租税特別措置法第33条の5第1項の規定により、収用等のあった日以後1年を経過した日から4か月以内に修正申告をしなければならないのでしょうか。 【回答要旨】 代替資産の取得期限は、租税特別措置法施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当する場合及び租税特別措置法第33条第7項の規定の適用を受ける場合を除き、収用等のあった日以後2年を経過した日とされているので、たとえ、租税特別措置法施行規則第14条第5項の規定により提出する書類に記載した代替資産の取得予定年月日までに代替資産を取得しなかった場合であっても、同日から4か月以内に修正申告をする必要はありません。修正申告書の提出期限は、収用等のあった日以後2年を

経過した日から4か月以内となります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条第3項・第8項、第33条の5第1項 租税特別措置法施行規則第14条第5項 租税特別措置法関係通達33の5-1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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