法人税の額から控除される特別控除額の特例|税金の取り扱い
法人税の額から控除される特別控除額の特例
概要 法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越 法人が一の事業年度において、租税特別措置法における特別税額控除制度のうち複数の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額がその法人のその事業年度の調整前法人税額の90パーセント相当額を超える場合には、その超える部分の金額(以下「調整前法人税額超過額」といいます。)は、その法人のその事業年度の調整前法人税額から控除することができません。 なお、調整前法人税額超過額を構成する金額のうち、次の税額控除制度によるものに限っては、その構成することとされた部分の金額は、次のそれぞれの税額控除制度による控除をしても控除をしきれなかった金額として、繰越税額控除に関する規定を適用する(つまり、次のそれぞれの税額控除制度の繰越税額控除限度超過額として翌期以降に繰越控除することができる。)こととされています
。 1 中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除制度(措法42の6) 2 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の税額控除制度(措法42の9) 3 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除制度(措法42の12の4) 4 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)(措法42の12の5) 5 戦略分野国内生産促進税制(措法42の12の6) 調整前法人税額超過額の意義 法人が一の事業年度において適用を受けようとする特別税額控除制度の税額控除可能額の合計額のうち、その法人のその事業年度の調整前法人税額の90パーセント相当額を超える部分の金額が調整前法人税額超過額になります。この調整前法人税額超過額は各種特別税額控除制度による控除可能期間が最も長いものから順次成ることとされています。 適用を受けるための要件 上記の「法人税の
額から控除される特別控除額の特例繰越」の繰越税額控除の適用を受けるためには調整前法人税額超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に調整前法人税額超過額の明細書の添付をし、また、繰越控除の適用を受ける事業年度の確定申告書等に控除の対象となる調整前法人税額超過額、控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。 根拠法令等 措法42の13、措令27の13 関連コード 5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除) 5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除) 5436 地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除) 5441 研究開発税制について(概要) 5442 一
般試験研究費の額に係る税額控除制度 5443 特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型) 5444 中小企業技術基盤強化税制 5922 戦略分野国内生産促進税制 5925 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 5926 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除 5927 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(全企業向け賃上げ促進税制) 5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制) 5927-3 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中堅企業向け賃上げ促進税制)
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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