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平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除

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概要 法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。 特例の対象となる長期所有土地等 長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地または土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以下「土地等」といいます。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれません。 1 その法人と特殊の関係のある個人または法人からの取得 2 合併、分割、贈与、交換、出資または適格現物分配による取得 3 所有権移転外リース取引(注)または代物弁済としての取得 (注) 所有権移転外リース取引の内容

については、 コード5704「所有権移転外リース取引」 を参照してください。 特例の対象となる譲渡の範囲 この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法施行令第138条第1項(借地権の設定等)に該当するもの)のその使用させる行為を含みます。ただし、次に掲げるものは対象となる譲渡には含まれません。 1 土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地処分、権利変換または買収による譲渡(租税特別措置法第64条第1項第1号から第4号までおよび第8号ならびに第65条第1項第1号および第3号から第7号までに規定するもの(同法第64条第2項または第65条第7項から第9項までの規定により収用等または換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合におけるその譲渡を含みます。)) 2 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除

等の適用を受ける譲渡(租税特別措置法第65条の3から第65条の5までの規定の適用を受けるもの) 3 交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡(法人税法第50条第1項または第5項の規定の適用を受けるもの) 4 適格合併、適格分割、適格現物出資または適格現物分配による土地等の移転 損金算入限度額 損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額または資産(以下「交換取得資産」といいます。)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。 また、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。 適用除外 法人

が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9までまたは第66条)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができません。 また、清算中の法人もこの制度の適用を受けることができません。 手続き この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに、その確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書(別表10(6))を添付することが必要です。 根拠法令等 措法65の5の2、措令39の6の2

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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