収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合|税金の取り扱い
収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
【照会要旨】 租税特別措置法第34条の2第2項第1号かっこ書の「(第33条第1項第2号……に掲げる場合に該当する場合を除く。)」というのは、 (1) 実際に第33条に規定する収用特例の適用を受けた場合を除くと解すべきですか。 (2) 第33条に規定する収用特例の適用を受けようとすれば受けられる場合を除くと解すべきですか。 【回答要旨】 「該当する場合を除く」と規定されていることから、(2)によります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条の2第2項第1号、第33条第1項第2号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずる
ことがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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