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居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合

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【照会要旨】 居住の用に供していた家屋を取壊し、その取壊し跡地840 に区画形質の変更(4区画に区画し、道路及び水道施設を設けた。)を加え、家屋の取壊し後1年以内に譲渡します。この場合の譲渡による所得は、所得税基本通達33-4(注)1の取扱いにより譲渡所得となりますが、これについて租税特別措置法第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除きます。以下同じです。)(第31条の3)を適用してよろしいですか。 【回答要旨】 照会に係る譲渡が、租税特別措置法関係通達35-2(31の3-5)の要件を満たす場合には、当該譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項(第31条の3)の規定を適用して差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の3、第35条第1項・第2項 所得税基本通達33-4 租税特別措置法関係通達31の3-5、35-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達

等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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