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租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲

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【照会要旨】 甲は、下図のように居住用財産の買換えを行いました。新たに取得した宅地を租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産とする場合には、その取得した宅地の全部が買換資産となりますか。それとも、取得した宅地のうち当該宅地の上に建築された家屋の甲の持分4分の1に対応する面積に相当する部分のみが買換資産となるのでしょうか。 【回答要旨】 仮に、買い換えた本件宅地を家屋とともに将来譲渡した場合には、租税特別措置法第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除きます。)の適用上は、その宅地の全部と家屋の持分は居住用財産として取り扱うこととしています。 したがって、照会のような場合も、宅地の所有者がその宅地の上に建築されている家屋の全部を居住の用に供しており、かつ、当該家屋の持分を有しているときは、その宅地の所有者は、その宅地の全部を居住の用に供しているものとして取り扱うのが相当

です。 【関係法令通達】 租税特別措置法第36条の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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