居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用の撤回の可否|税金の取り扱い
居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用の撤回の可否
【照会要旨】 ○年に居宅Aを売却し、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けた者が、同年中に取得した居宅Bをその翌年に売却しました。 同人は、翌年の売却分が短期譲渡所得となるため、○年分についてこの特例の適用を受けないこととして修正申告をしたうえ、翌年分について居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けたいと考えています。このようなことが認められるのでしょうか。 【回答要旨】 一旦、適法に特例の適用を受けたものについては、その撤回は認められません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第35条第1項、第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関
係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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