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居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合

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【照会要旨】 母と子による共有のマンション(母のみが居住)について、譲渡契約を締結しましたが、その所有権移転登記手続及び代金決済を行う前に、母が急死しました。 この場合、母の共有持分(10分の3)については、母から子に一旦相続登記をした後に譲渡契約に基づく所有権移転登記をすることになりますが、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例及び軽減税率の特例の適用を受けることはできるのでしょうか。 【回答要旨】 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等は、譲渡資産がその譲渡者の居住の用に供されていたものである場合に適用されます。 したがって、照会の場合、マンションの譲渡に関する契約の効力発生の日(通常は契約締結の日)により総収入金額に算入することを選択するとき(所基通36-12)、すなわち被相続人である母の譲渡所得として申告するときは、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受けることができます。

【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の3、第35条第1項・第2項 所得税基本通達36-12 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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