知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

被相続人居住用家屋以外の建物等を取り壊さない場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

被相続人居住用家屋以外の建物等を取り壊さない場合

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 甲は、昨年に死亡した乙から乙の自宅であったA家屋とその敷地のほか、乙が死亡する半年前に完成した車庫と倉庫を相続により取得しました。甲は、これらの全てを取り壊した後、当該敷地を譲渡することを考えていたところ、売買契約の締結に当たり、買主から車庫と倉庫については取り壊さずに譲渡してほしい、との申出がありました。 そのため、甲は、A家屋を取り壊した後、当該敷地と車庫及び倉庫の売買契約を締結しました。 甲は、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 甲は、A家屋、車庫及び倉庫の床面積の合計のうちにA家屋の床面積の占める割合に相当する部分について、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができます。 (理由) 被相続人居住用家屋とは、その相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であっ

て、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物をいうことから、全部の取壊し等の対象は、当該一の建築物となります。 また、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けるための一定の要件のうち、「当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと」は、被相続人居住用家屋の取壊し等後に、新たに建物又は構築物の敷地の用に供してはならないという趣旨であることから、被相続人居住用家屋であるA家屋の全部を取壊し後、A家屋の敷地が新たな建物等の敷地として利用された事実がないならば、既存の車庫や倉庫などが存在していたとしても、租税特別措置法第35条第3項第2号の要件を満たしていることとなるため、本事例の場合、甲は、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができます。 なお、敷地のうち車庫

及び倉庫の床面積の占める割合に相当する部分については、本特例の適用対象とならないことに留意してください。 【関係法令通達】 租税特別措置法第35条第3項、第5項 租税特別措置法施行令第23条第10項、第11項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →