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租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限

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【照会要旨】 甲は、事業用の土地と建物を譲渡しました。この譲渡に係る土地の譲渡代金で租税特別措置法第37条第1項の表の第3号下欄に掲げる土地を取得します。建物については、7年前に建築したものであるため、その譲渡代金で租税特別措置法第37条第1項の表の第2号下欄の土地を取得します(下図参照)。 租税特別措置法第37条第2項では、土地等を買換資産として取得する場合には、当該買換資産とする土地等を同条第1項の表の下欄ごとに区分し、その区分した土地の面積が当該各号ごとの上欄に掲げる土地等の面積に政令で定める倍数を乗じた面積を超えるときには、その超える部分の土地等については、これを買換資産とすることはできない旨定めています。 照会の場合には、租税特別措置法第37条第1項の表の第2号の上欄に区分した譲渡資産は建物のみで、土地は含まれていませんが、このような場合には、租税特別措置法第37条第2項に定める

面積制限は適用がないのでしょうか。それとも第2号に該当するとして取得した土地は買換資産とすることができないのでしょうか。 【回答要旨】 譲渡した資産を租税特別措置法第37条第1項の表の各号ごとの上欄に区分した場合において、当該各号の適用対象となる譲渡資産に土地等がないときは、土地等を同号の買換資産とすることはできません。 (理由) 譲渡資産のうちに少しでも土地等が含まれている場合には、租税特別措置法第37条第2項の面積制限が働くにもかかわらず、譲渡資産が建物のみの場合には、買換資産として取得する土地の面積に制限がないと解することは相当ではありません。また、譲渡資産が建物のみである場合の同項の適用については、譲渡資産である土地の面積は零であり、零に倍数を乗じても零ですから、この場合には、土地を買換資産とすることはできないことになります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第37条第1項、第2項

租税特別措置法施行令第25条第14項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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