租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限|税金の取り扱い
租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
【照会要旨】 租税特別措置法第37条第1項の規定の適用を受けた者が、同法第37条の2第2項の規定により修正申告書を提出しなければならない場合において、その者が買換資産の取得期限後当該修正申告書の提出期限前に死亡したときは、その者の相続人は当該修正申告書をいつまでに提出しなければなりませんか。 【回答要旨】 所得税法第124条((確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告))第1項に規定するところに従い、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、当該修正申告書を提出しなければなりません。 【関係法令通達】 所得税法第124条 租税特別措置法第37条の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、
納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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