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表の第1号の「農業」の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

表の第1号の「農業」の範囲

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【照会要旨】 航空機騒音障害区域(令和2年4月1日以後に航空機騒音障害区域となった区域)内の土地を譲渡して、市街化区域外にある農地(畑)を取得し、その畑地の上に豚舎を建築して養豚業を行うこととしました。 この場合において、養豚業は、租税特別措置法第37条第1項の表の第1号に規定する「農業」に該当し、その農地の買換えについて特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 養豚業は、農業に該当しますので、他の適用要件を満たせば特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができます。 (注) 日本標準産業分類の中分類「01-農業」には、「畜産農業」が含まれています。 【関係法令通達】 租税特別措置法第37条第1項の表の第1号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ず

しも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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